2015-05-22 警察に処分方法を相談した人のその後 FAQ児童ポルノ・児童買春 数人から話を聞きましたが、「児童ポルノを警察に持ち込んで、その場で破棄して終わり」ということはないようです。 1児童ポルノかどうかを確認するために預かる。 2児童ポルノであれば、入手先を聞かれる。 3販売者を提供事件として捜査する場合には、さらに参考人取調されて、児童ポルノは任意提出(「用が済んだら処分してください」) ということになるようです。 1で所持を失いますので、単純所持罪の危険からは逃れられるということになります。 捜査が始まらなければ、1・2で破棄して帰れば終わり。