児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

警察に処分方法を相談した人のその後

 数人から話を聞きましたが、「児童ポルノを警察に持ち込んで、その場で破棄して終わり」ということはないようです。
児童ポルノかどうかを確認するために預かる。
児童ポルノであれば、入手先を聞かれる。
3販売者を提供事件として捜査する場合には、さらに参考人取調されて、児童ポルノは任意提出(「用が済んだら処分してください」)
ということになるようです。
 1で所持を失いますので、単純所持罪の危険からは逃れられるということになります。
 捜査が始まらなければ、1・2で破棄して帰れば終わり。