児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

用便中の女性を撮影する行為の刑責

 トイレの鍵に細工をして、用便中に開けて凝視するという態様では、強制わいせつ罪になるという裁判例があります。福井地裁H23.2.16は準強制わいせつ罪説。

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20100208#1265619470
松下裕子「実務刑事判例評釈101 被害者の用便中の姿態を見たり,自己の陰部を被害者に見せつけること,被害者の性的部分に直接触れないで行った行為について, (準)強制わいせつ罪の成立が認められた三事例(?釧路地判平14.2,28.?福岡地判平13.10.17,?東京地判平13.10.17,いすれも1審で確定。公刊物未登載)」Keisatsu koron 第58巻1号

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20060916#1158370148
高見成美「強制わいせつ罪の成否が問題となった事例」捜査研究No.663 '06.09
?の事案では,「相手方が用便中であろうという認識のもと.その姿態を眺めて自己の性的欲求を満足させる目的で,相手方が施錠した扉を開錠して開扉し,その用便中の姿態を眺め,相手方をしてそれを自己の眼前にさらすことを余儀なくさせる行為は,自己の性的欲求を満足させるため無理やり相手方の着衣を引き下ろしてその姿態を眺める行為と同等のものと評価できるから.強制わいせつ罪のわいせつ行為に該当し,かつ,同罪の暴行にも該当する」旨判示している。

http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000039021.html
バーベキュー会場でトイレの順番待ちの列を離れた20代の女性の後をつけ、隠れて用を足し始めると周囲を取り囲んで撮影したということです。容疑者らは「放尿マニア」と名乗り、同様の行為を7年前から繰り返していました。取り調べに対して、4人は容疑を認め、「データを交換し、上映会を行っていた」と供述しています。

http://news.goo.ne.jp/article/sankei/nation/snk20141118533.html
容疑者は「私は放尿マニア。放尿中の女性は身動きが取れないので好き勝手に撮影した」などと供述し、いずれも容疑を認めている。
 容疑者らは7、8年前ごろから、花見などでにぎわう東京・代々木公園や仙台市内の公園などで、トイレに並ぶ女性を監視。我慢できずに列を離れた女性を尾行し、茂みなどで放尿する姿を1メートルほどの距離から数人で囲み、スマートフォンなどで100人以上を撮影し、仲間内で上映会などを開いていたという。
 逮捕容疑は5月3日午後4時ごろ、20代とみられる女性が放尿する姿を撮影する目的で、東京都江東区新木場の都立新木場公園に隣接する物流センター敷地内に侵入したとしている。
 警視庁は同公園内に女性用トイレが1カ所しかないことが事件を助長している可能性があるとして、今月、都にトイレ増設の検討を申し入れた。