児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

コミュニティサイトによる被害児童、「年齢など詐称」が増加傾向に

 児童側の援助交際欲求も根強くて、「児童買春罪で捕まると困る」というおっさんを逃さず営業するために、出会い系サイトに年齢ごまかして登録するとか、コミュニティサイトに「自称18歳以上」で登録しています。
 普通の買春おっさんは、真実18歳以上で構わなくて、児童を選っているわけではないのに、児童が紛れ込んでいて、発覚すると児童買春で逮捕されて、「児童であることは知ってました」と任意供述させられて有罪とされる。
 児童の方は、「サイトでは18と登録しましたが、会ってから16と告げました」と任意供述させられて、特段のケアもなく、再度放流される。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141114-00000034-rbb-sci
被害児童に聞くと、「被疑者と連絡を取り合ったサイトを、出会い系サイトとイメージしていた」という割合は、調査を開始した2010年以降、25年上半期まで1割台で推移していたが、25年下半期に2割を超え、今期は約3割まで増加している。また「プロフィールの詐称状況」も、調査を開始した2010年以降、25年まで1割台から2割台で推移していたが、今期は3割を超えた。

 これらのことから、「児童側が不正な目的で、プロフィールを詐称し、出会い系とわかったうえで掲示板に情報を書き込んでいる」という事例が増加していることが懸念される。

 なお、サイト利用について保護者から注意を受けていない被害児童が5割以上を占め、調査を開始した2010年以降、保護者から注意を受けていない児童数が過半数となっている。また、フィルタリング未加入の被害児童が9割以上を占め、調査を開始した2010年以降、9割前後の高い割合で推移している。

コミュニティサイトに起因する児童被害の事犯に係る調査結果
平成26年上半期)
http://www.npa.go.jp/cyber/statics/h26/h26_community-1.pdf
被疑者側プロフィールを詐称した割合が約3割を占める。
被害児童側プロフィールを詐称した割合が3割以上を占める。