児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「京都府迷惑行為防止条例の一部を改正する条例」(案)と窃視罪(軽犯罪法)の関係

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20131225#1387878393
の続報
 京都府警で資料をもらいました。

場所的制限を撤廃した盗撮行為の規制について
検察庁の見解
私的空間で様々な立法事実となるような事案が発生していることは理解でき、また、処罰すべき事案であることも理解できる。しかし、国の法律である軽犯罪法が、私的空間を含む、通常着衣をつけないでいるような場所における裸の盗撮を規制していることから、私的空間に及ぶ規制は、個人的法益の侵害を認めないという軽犯罪法の範疇であるといえ、私的空間に対する規制は、憲法で法律の範囲内で定めることができるとされている条例の限界を超えている。
現行粂例は、場所を公共の場所、公共の乗物に限定していることで、公衆が迷惑する、被害者がより一層差恥させられるという理由から、条例で規制できるという説明がつくのであり、同様の理由付けができるのは準公共空間の範囲までである。

[対応】
私的空間規制の見直し検察庁の見解に基づき検討の結果、私的空間の規制
については状態に応じて適用する。
公衆便所等の規制公衆便所、公衆浴場等の規制を新規に追加して刑罰の均衡を図る。
「公衆の目に触れるよう場所」の規制公共の場所、公共の乗物に加え、「公衆の目に触れるような場所j での規制を追加

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盗撮画像の提供行為等の規制について
検察庁の見解]
インターネット空間における盗撮画像提供行為を条例で規制するには、京都府内で、社会問題化するぐらいの立法事実が存在するなどの地域性が必要で、あり、また、京都の1府県で、規制しても規制の効果は認められない

対応
 規制見送り