児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

海外における法規制の状況(警察庁間き取り調査)

 H24/2/26自民党のPTで配付された資料から。

第3 海外における法規制の状況(警察庁間き取り調査)
1 米国の状況
米国カリフオルニア州では、平成25年10月1目、精神的苦痛を与えることを意図して、第三者の裸体写真であって本人識別が可能なものを本人の許諾なくオンラインで掲示し、被害者が深刻な精神的苦痛を受けた場合、行為者に6月以下の禁錮刑又は1,000ドル以下の罰金を科す州法が新たに制定された。
他方、フロリダ州では、憲法で保障されている言論の自由への侵害の懸念から、同様の法案が否決されたとの報道もある。
2 イスラエルの状況
イスラエルでは、平成26年1月6日、「1998年セクシャル・ハラスメント防止法」が改正(即日施行)され、既に犯罪化されていた「セクシヤル・ハラスメント」の一類型として、人に恥をかかせ又は品位を下げ得る状況で、その人の性に焦点を当てた写真、映像又は音芦を同意なく公表する行為が追加され、行為者に5年の禁固刑を科すこととされた。
3 韓国の状況
韓国では、「性暴力犯罪の処罰等に関する特例法」により、カメラ等を利用し、性的欲望又は差恥心を誘発し得る他人の身体をその意思に反して撮影したり、その撮影物を頒布・販売・賃貸・提供又は公然と展示・上映した者に、5年以下の懲役又は1,000万ウォン以下の罰金を科すこととされていた。同法は、平成24年6月19日、前述の撮影が、撮影当時には撮影対象者の意思に反していない場合であっても、事後にその意思に反して撮影物を頒布・販売・賃貸・提供又は公然と展示・上映した者に、3年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金を科すこととする改正が行われた。(平成25年6月19日施行)