児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

自首するにあたって準備するもの

 弁護士に頼むわけではなく、自分でやるというのであれば、自己責任でお願いします。
 これで罪を半分にしようというのですから、自首の要件を満たすように準備してください。
 自首のつもりで出頭して話しても受け付けた警察官が全部メモしてくれることは期待できないので、最初の出頭の時点でこれを満たすには、紙に書いて持って行くしかないでしょう。

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刑法第42条(自首等)
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする