児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

薬剤師の児童ポルノ事件で業務停止2年

 薬剤師の場合は、厚生労働省(県の薬務課)にばれなければ行政処分は来ないんんですが、報道と勤務先(病院等)からの連絡がその情報源ですので、刑事処分を受けても、、それがなければ行政処分もありません。
 sexting事案だったと思います。判決確定後1年で行政処分が来たようです。
 免許取消になると、薬学部で6年も勉強したのが無駄になりますから、ご注意下さい

薬剤師1人の免許取り消し 9人を業務停止、厚労省
2013.11.21 共同通信
 厚生労働省は21日、刑事事件で実刑が確定した薬剤師1人の免許を取り消し、有罪確定などの9人を2年から2カ月の業務停止とする行政処分を決めた。いずれも12月5日に発効する。
 厚労省によると、免許取り消しは岡山県倉敷市の男性(42)。2007年10月、交際女性の母親にボウガンを発射し腹部に命中させ、重傷を負わせたとして、08年10月に殺人未遂罪で懲役5年の実刑判決が確定した。
 業務停止2年としたのは、児童ポルノ事件で12年10月に有罪判決が確定した長野県大町市の男性(55)。千葉県野田市の女性(67)は10年2〜4月、患者23人に下剤と間違えて毒薬指定の自律神経剤を調剤し、うち1人を副作用で死亡させたとして業務上過失致死罪で12年6月に有罪判決が確定したため、業務停止1年となった。

2008年10月に懲役5年が確定したのを2013年12月に取り消すということは、実刑の場合は、出所後に行政処分するようです。

殺人未遂で薬剤師免許取り消し―厚労省、不正請求などで計10人を行政処分
2013.11.22 CB医療介護ニュース
厚生労働省は21日、医道審議会薬剤師分科会薬剤師倫理部会からの答申に基づき、薬剤師の免許取り消しなど、計10人の行政処分を発表した。処分は来月5日に発効する。

薬剤師の処分理由は殺人未遂。厚労省によると、薬剤師は2007年10月に、交際女性の母親にボウガンの矢を発射、命中させ、けがを負わせた。このため、殺人未遂で懲役5年の判決を言い渡され、翌年10月に刑が確定した。