児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

無店舗型風俗特殊営業デリヘルの経営者Aと従業員Bが共謀して、児童Cに遊客と淫行させるとともに(児童福祉法違反)、デリヘルの営業に関して児童Cを遊客と接客させた(風営法違反)という事案で、某地方裁判所がAについては、児童淫行罪と風営法違反を観念的競合とし、Bについては併合罪(実刑)とした事例

 別々に起訴されたので法令適用にばらつきが出ています。
 普通は観念的競合です。
 Bの弁護人はAの判決を取り寄せれば法令適用の誤りに気付いたはずです。
 

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(接客従業者に対する拘束的行為の規制等)
第三十一条の三
3  無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一  十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
二  十八歳未満の者を客とすること。

第五十条  
六  第三十一条の三第三項第一号の規定に違反した者