別々に起訴されたので法令適用にばらつきが出ています。
普通は観念的競合です。
Bの弁護人はAの判決を取り寄せれば法令適用の誤りに気付いたはずです。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(接客従業者に対する拘束的行為の規制等)
第三十一条の三
3 無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
二 十八歳未満の者を客とすること。第五十条
六 第三十一条の三第三項第一号の規定に違反した者