児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

サイバー犯罪に関する条約の日本国による受諾に関する件(外務二三一)

 留保した部分をチェックしましょう

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty159_4b.pdf
児童ポルノに関連する犯罪(第九条)
(1)締約国は、コンピュータ・システムに関連して権限なしに故意に行われる児童ポルノの製造、提供の申出又は利用可能化、頒布又は送信、自己又は他人のための取得及び保有を自国の国内法上の犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。締約国は、自己又は他人のための児童ポルノの取得及び保有については、その全部又は一部を適用しない権利を留保することができる。
(2)「児童ポルノ」とは、(イ)性的にあからさまな行為を行う未成年者、(ロ)未成年者であると外見上認められる者及び(ハ)未成年者を表現する写実的影像を視覚的に描写するポルノをいう。締約国は、(ロ)及び(ハ)については、その全部又は一部を適用しない権利を留保することができる。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty159_4a.pdf
第九条
児童ポルノに関連する犯罪
1 締約国は、権限なしに故意に行われる次の行為を自国の国内法上の犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
aコンピュータ・システムを通じて頒布するために児童ポルノを製造すること。
bコンピュータ・システムを通じて児童ポルノの提供を申し出又はその利用を可能にすること。
cコンピュータ・システムを通じて児童ポルノを頒布し又は送信すること。
d自己又は他人のためにコンピュータ・システムを通じて児童ポルノを取得すること。
eコンピュータ・システム又はコンピュータ・データ記憶媒体の内部に児童ポルノ保有すること。
2 1の規定の適用上「児童ポルノ」とは、次のものを視覚的に描写するポルノをいう。
a性的にあからさまな行為を行う未成年者
b性的にあからさまな行為を行う未成年者であると外見上認められる者
c性的にあからさまな行為を行う未成年者を表現する写実的影像
3 2の規定の適用上、「未成年者」とは、十八歳未満のすべての者をいう。もっとも、締約国は、より低い年齢(十六歳を下回ってはならない。)の者のみを未成年者とすることができる。
4 締約国は、1d及びe並びに2b及びcの規定の全部又は一部を適用しない権利を留保することができる

http://kanpou.npb.go.jp/20120704/20120704g00146/pdf/20120704g001460030.pdf
〇外務省告示第二百三十一号
日本国政府は、平成十三年十一月二十三日にブダペストで作成された「サイバー犯罪に関する条約」の受諾書を平成二十四年七月三日に欧州評議会事務局長に寄託した。
よって、同条約は、その第三十六条4の規定に従い、平成二十四年十一月一日に日本国について効力を生じる。
なお、日本国政府は、同条約の受諾書を寄託する際に、同条約の規定に基づいて次の宣言を欧州評議会事務局長に通告した。

第四十条及び第二条(違法なアクセス)の規定に基づき、第二条の規定に従って定められる犯罪については、防護措置を侵害することによって行われること及び他のコンピュータ・システムに接続されているコンピュータ・システムに関連して行われることを追加的な要件として課すること。

第四十条及び第三条(違法な傍受)の規定に基づき、第三条の規定に従って定められる犯罪については、他のコンピュータ・システムに接続されているコンピュータ・システムに関連して行われることを追加的な要件として課する(ただし、第三条の規定に従って定められる犯罪のうち、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百九条の二の犯罪については、不正な意図をもって行われることも追加的な要件として課する。)こと。

第四十条及び第二十七条(適用される国際協定が存在しない場合の相互援助の要請に関する手続)9eの規定に基づき、第二十七条9の規定に基づく要請については、効率上の理由により日本国の中央当局に対して行われるべきこと。


第四十二条及び第六条(装置の濫用)3の規定に基づき、次に掲げる犯罪に該当する行為以外の行為については、第六条1の規定を適用しない権利を留保すること。
(1)刑法(明治四十年法律第四十五号)第百六十八条の二又は第百六十八条の三の犯罪
(2)不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第四条、第五条又は第六条の犯罪

第四十二条及び第九条(児童ポルノに関連する犯罪)4の規定に基づき、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第七条の犯罪に該当する行為以外の行為については、第九条1d及びe並びに2b及びcの規定を適用しない権利を留保すること。

第四十二条及び第十一条(未遂及びほう助又は教唆)3の規定に基づき、第四条、第五条、第七条並びに第九条1a及びcの規定に従って定められる犯罪のうち、刑法第百六十八条の二又は第二百三十四条の二の犯罪以外のものについては、第十一条2の規定を適用しない権利を留保すること。

第四十二条及び第二十二条(裁判権)2の規定に基づき、第六条1asの規定に従って定められる犯罪のうち、不正アクセス行為の禁止等に関する法律十三条の犯罪については、第二十二条1dに定める裁判権に関する規則を適用しない権利を留保すること。

第四十二条及び第二十九条(蔵置されたコンピュータ・データの迅速な保全)4の規定に基づき、開示の時点で双罰性の条件が満たされないと信ずるに足りる理由がある場合には、第二十九条の規定に基づく保全のための要請を拒否する権利を留保すること。
同条約の締約国は、平成二十四年六月二十六日現在、次のとおりである。
アルバニア共和国アルメニア共和国オーストリア共和国アゼルバイジャン共和国ボスニア・ヘルツェゴビナブルガリア共和国クロアチア共和国キプロス共和国デンマーク王国エストニア共和国フィンランド共和国フランス共和国グルジアドイツ連邦共和国ハンガリー共和国アイスランド共和国イタリア共和国ラトビア共和国リトアニア共和国マケドニア旧ユーゴスラビア共和国マルタ共和国モルドバ共和国モンテネグロオランダ王国ノルウェー王国ポルトガル共和国、ルーマニアセルビア共和国スロバキア共和国スロベニア共和国、スペイン、スイス連邦ウクライナグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国アメリカ合衆国
平成二十四年七月四日