児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「自分が検挙され、被害児童も取調を受け気の毒だ」という被疑者

 自首するかどうかを逡巡している被疑者からよく出てくる言葉です。
 これは、大誤解であって、児童ポルノ・児童買春に関わる行為が児童に対する性的虐待行為であって、児童にとってはそれが最大に気の毒なことです。
 他方、被害児童が警察に呼ばれるのは「保護」であって、被害児童にとっては利益なことなので、それは気の毒ではありません。
 罪を犯しながら、なんやかんやいって自首しないんです。
 そういう中で自首する人は稀なので、優遇されます。比較的。