児童ポルノを口実にすれば、いろいろ言論規制の制度を作れます。
佐藤幸治「日本国憲法論」P265
いわゆる児童ポルノの規制は,わいせつ表現規制と同じく性表現の規制ではあるが,具体的な児童という被害者が存在する点で,性質の異なる問題である。「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(平成16年改正前の7条2項)による頒布販売等の目的での児童ポルノの製造,所持等の処罰につき,判例97は、税関検査訴訟判決や後述の岐阜県青少年保護育成条例判決を先例として簡単に合憲と判断している。被害者の存在によって規制が正当化されるのであるから,アニメ・CGについては,別に考えなければならない。児童ポルノについては,インターネット上での氾濫によって長時間にわたり被害が継続することや,単純所持を処罰している国が多いこともあり,その単純所持の処罰を求める声も強い。
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97 最判平成14年6月17日裁判集刑281号577頁。