児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

住居侵入,強盗強姦の犯行において,姦淫の際の様子を記録したビデオテープは,刑法19条1項2号の犯罪行為の用に供した物に該当するが,同項3号の犯罪行為によって生じた物には該当しない(東京高裁H22.6.3)

 長岡裁判長がここまで原判決を分析してくれるんなら、弁護人もそれに応じて、もっと細かいところまで論難しなきゃ。

東京高裁H22.6.3
なお. 原判決は. 原判決主文掲記のビデオテープ2 本について. 原判示第3あるいは第6の強盗強姦の犯行によって生じた物であるとして. 刑法19条l項3号を適用して没収している。 しかし同号の「犯罪行為によって生じ」た物とは犯罪行為によって作り出された物をいうものと解されるのであって. 上記各ビデオテープには強盗強姦の犯行がなければ撮影されなかった画像が記録されているものの、ビデオテープ自体は強盗強姦の犯行によって生じた物ではなく. 同号に該当する物とはいえないから.原判決には法令適用の誤りがある。もっとも.上記各ビデオテープは.各強盗強姦の犯行を撮影したもので.犯罪遂行の手段として用いられたものといい得る。したがって.犯行に供した物として刑法19条1項2号を適用して没収することが可能であり.かつ没収するのが相当であるから.上記法令適用の誤りが判決に影響を及ぼすものではない。