端緒つかんだ警察署が逮捕して連れて帰って、そこで裁判を受けることになります。
http://www.police.pref.gunma.jp/kouan/old/2010.9.1.htm
【生活安全部】
(1) ファイル共有ソフトを使用した児童ポルノ公然陳列等事件の検挙について
警察から、「平成22年8月24日、自宅に設置したパーソナルコンピュータに保存した児童ポルノ画像ファイルを、インターネットに接続したファイル共有ソフトを使用して、不特定多数の者が再生・閲覧することができる状態にし、児童ポルノ及びわいせつ図画を公然陳列した容疑で福島県在住の男性を、また、平成22年8月31日、同容疑で神奈川在住の男性を、それぞれ児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反等で通常逮捕した。」旨の報告がなされた。
委員から以下の意見と質問が、また、これに対する警察からの回答がなされた。
〈意見 委員〉
この種の犯罪は検挙が難しいと思われるが、犯罪を予防するためにも引き続き御努力願いたい。
〈質問 委員〉
同種の犯罪は全国でどの位検挙されているのか。
〈回答 警察〉
今年になってから12都府県で40件程の検挙がある。
〈質問 委員〉
被疑者が居住している県の警察は検挙しなかったのか。
〈回答 警察〉
サイバーパトロールにより違法なものを発見した時には、被疑者がどこに居住しているのかは判明していない。その後、画像ファイルを証拠化出来たものについて被疑者を追及していくことから、端緒や検挙に関して被疑者の居住場所は関係がなく、全ての県が全国の被疑者を対象としている。
被告人の住所と離れているという理由で「事件の移送」ができないかという質問がありましたが、この種の事案では前例を聞いたことがありません
刑訴法第19条〔事件の移送〕
裁判所は、適当と認めるときは、検察官若しくは被告人の請求により又は職権で、決定を以て、その管轄に属する事件を事物管轄を同じくする他の管轄裁判所に移送することができる。
②移送の決定は、被告事件につき証拠調を開始した後は、これをすることができない。
③移送の決定又は移送の請求を却下する決定に対しては、その決定により著しく利益を害される場合に限り、その事由を疎明して、即時抗告をすることができる。