児童ポルノ・児童買春法や児童福祉法にはこのような規定がありませんから、形式論では反対解釈で児童も処罰可能です。
青少年愛護条例解説s62 兵庫県
〔免責規定)
第四条
この条例の罰則は、青少年に:対しては適用しない。
〔要旨〕
この条は、この条例の罰則を、青少年に:対しては適用しないことを定めたものである。
〔解説〕
この条例は、青少年の健全な育成を図り、あわせてこれを阻害するおそれのある行為から青少年を保護することを目的としている(第1条参照)。
このことから、青少年がこの条例の規定に違反した場合は、健全な青少年に立ちかえるよう保護と善導を加えるにとどめ、この条例の罰則は適用しないこととしたものである。