児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童を処罰するか?

 児童ポルノ・児童買春法や児童福祉法にはこのような規定がありませんから、形式論では反対解釈で児童も処罰可能です。

少年愛護条例解説s62 兵庫県
〔免責規定)
第四条
この条例の罰則は、青少年に:対しては適用しない。
〔要旨〕
この条は、この条例の罰則を、青少年に:対しては適用しないことを定めたものである。
〔解説〕
この条例は、青少年の健全な育成を図り、あわせてこれを阻害するおそれのある行為から青少年を保護することを目的としている(第1条参照)。
このことから、青少年がこの条例の規定に違反した場合は、健全な青少年に立ちかえるよう保護と善導を加えるにとどめ、この条例の罰則は適用しないこととしたものである。