児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

成人ポルノによる人権侵害説なんて、わいせつ図画の事件で、個人的法益説を唱えて控訴(訴因不特定とか)すれば、葬れる。

 そんなの裁判所で通らない。
 児童ポルノですら、個人的法益説が通らない国ですから。
 今度、事件が来たら、「成人ポルノによる人権侵害説」主張しておきます。
 winnyとかshareとかの事件で、大阪高裁管内以外なら歓迎。

 いや、その見解が間違っているということじゃなくて、わいせつ図画罪の個人的法益を重視すると、訴因不特定の問題や、罪数処理の問題が出てきますよね。被告人に有利な構成も取れるので、被告人の利益のために、主張して差し上げるということなんです。
 でも、伝統的な刑法理論というか、化石のような高裁判事には通用しないだろうと、予測するわけです。