そんなの裁判所で通らない。
児童ポルノですら、個人的法益説が通らない国ですから。
今度、事件が来たら、「成人ポルノによる人権侵害説」主張しておきます。
winnyとかshareとかの事件で、大阪高裁管内以外なら歓迎。
いや、その見解が間違っているということじゃなくて、わいせつ図画罪の個人的法益を重視すると、訴因不特定の問題や、罪数処理の問題が出てきますよね。被告人に有利な構成も取れるので、被告人の利益のために、主張して差し上げるということなんです。
でも、伝統的な刑法理論というか、化石のような高裁判事には通用しないだろうと、予測するわけです。