児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

サイトのログの保管期間は3ヶ月と決めつけた相談者が7ヶ月後に逮捕された事例

 証拠が残っているかどうかという質問もFAQ。
 残してるところは長期間残していることがあって、弁護士が問い合わせたら「3ヶ月分」と答えるのに、警察には「1年分」任意提出されたことがあります。
 だいたい、児童買春行為があったとして、被害児童が生きて記憶していればその供述だけで有罪になるのに(なんらかの理由で児童が警察と接してしまうと発覚するのに)、捜査の端緒を気にしてもどれだけ意味があるのか。