児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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<東京都教委>執行猶予中に免許取得…25歳教諭が失職

 前科は公務員の欠格事由ですから教育委員会は法律上前科照会する権限があるんですよ。でも、臨時教員の採用の時には照会せずに、正教員の採用の時には照会したようです。
 申請書とか誓約書は私文書ですが、作成名義を偽っていないから、虚偽私文書作成ですよね。不可罰。免状の詐欺か?

第159条(私文書偽造等)
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。




 罰則としては免許法21条2項でしょうね。

教育職員免許法
第21条 
1 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.第5条第1項、第3項若しくは第6項、第5条の2第2項若しくは第3項又は第6条第1項から第3項までの規定に違反して、免許状を授与し、若しくは特別支援教育領域を定め、又は教育職員検定を行つたとき。
2.第7条第1項又は第2項の請求があつた場合に、虚偽の証明書を発行したとき。
2 偽りその他不正の手段により、免許状の授与若しくは特別支援教育領域の定め又は教育職員検定を受けた者も、前項と同様とする。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091211-00000607-san-soci
 執行猶予中の男性が教員免許を取得し、小学校の学級担任になっていたとして、東京都教育委員会は11日、区立小学校の臨時教員の男性(25)を10日付で失職にしたと発表した。教員免許法では執行猶予中に教員免許を取ることができないと定めている。都教委では有印私文書偽造罪などでの告訴を検討している。
 都教委などによると、男性は都内の国立大学に在学していた平成19年2月、執行猶予3年の刑が確定していたにもかかわらず、今年3月、教員免許状授与申請書に「欠格事項なし」と署名し不正に教員免許を取得した。今年4月には区立小学校の非常勤講師に採用され、5月からは同校で育児休業した教諭に代わり、低学年生の学級担任を任されていたという。
 10月に都が実施した22年度の正教員採用候補者選考に合格したため、都教委で経歴を調べたところ、執行猶予中だったことが発覚した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091211-00000142-mai-soci
 都教委の説明では、男性は07年2月に3年の執行猶予付き判決が確定した。教育職員免許法では、禁固刑以上の刑に処された場合は執行猶予期間満了まで免許を取得できないことになっているが、男性は虚偽の宣誓書を書いて免許を取得。地方公務員法の欠格事由にも該当するが、09年4月から小学校の非常勤講師、5月からは担任を持つ臨時的任用教員として勤務していた。

http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20091212/dms0912121306003-n2.htm
都教委によると、男性は大学在学中の3月、「欠格事由に該当しない」とした宣誓書を都教委に提出し教員免許を取得。4月から非常勤講師に採用され小学校に勤務、5月からは臨時的任用教員になり引き続き同じ学校で担任を務めていた。
 男性は正教員になるため2010年度都教員採用試験を受け、10月に合格。都教委が欠格事由の有無を居住する自治体に確認した結果、07年に禁固以上、執行猶予3年が確定していたことが今月、分かったという。
 教員免許は大学の単位取得証明書と宣誓書で取得できるため、申請段階では不正を把握できなかったという。都教委は再発防止策を検討する。

前科照会についての参考文献

前科登録と犯歴事務

前科登録と犯歴事務