通報義務

 消防車の鐘とサイレンが聞こえたので、消防法を見ました。
 児童ポルノも通報義務の条文作ったらどうか?

消防法
第6章 消火の活動 
第24条 火災を発見した者は、遅滞なくこれを消防署又は市町村長の指定した場所に通報しなければならない。
2 すべての人は、前項の通報が最も迅速に到達するように協力しなければならない。