児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強姦罪の罪となるべき事実に撮影を入れちゃった可能性がある判決(佐賀地裁H21.9.29)

 撮影行為は強いて姦淫する行為ではありません。
 3項製造罪を立てたとき福岡高裁併合罪にすると思うんですよ。
 とすると、2個の行為になりますよね。訴因不特定になる恐れもあるので好ましくありません。

女子高生7人に乱暴、被告に懲役16年判決 佐賀地裁 /佐賀県
2009.09.30 朝日新聞社
 帰宅途中の女子高生を繰り返し襲ったとして、強姦(ごうかん)などの罪に問われた被告(26)の判決公判が29日、佐賀地裁であり、若宮利信裁判長は「(犯行は)被害者の人格を無視した卑劣かつ執拗(しつよう)なもので、被害者はいずれも女子高生で将来の健やかな成長への影響も懸念される」として、懲役16年(求刑懲役20年)の実刑を言い渡した。
判決によると、被告は07年10月26日〜08年9月22日のいずれも夜、主に県西部で、帰宅途中の女子高生計7人を待ち伏せし、人通りの少ない田畑や農道などに連れ込み、カッターナイフで脅して、仰向けに押し倒すなどし、乱暴。その様子を自身のデジタルカメラで撮影するなどした。

検察講義案H18
P66
公訴事実の全部又は一部が起訴済みの事実や起訴しない事実を含んでいるため,これらの事実についても公訴を提起したと誤解されるような記載方法は避けるべきである。

P67
犯罪構成要件に該当する事実又はこれと密接不可分で訴因を明示するため必要な事実と無関係であると認められるものを公訴事実に記載することは,許きれない。

p69
併合罪の関係にある場合
原則として,それぞれの罪に当たる事実を他の罪に当たる事笑から区別できる程度に特定し,独立して記載する。
この場合には,犯罪の日時を追って各事実を記載するのが原郊であるが,各罪名ごとに分けた上,犯罪の日時・場所,方法,被害者などによって適宜まとめるなどし,一読して理解しやすいものとするよう工夫すべきである。