60期代の弁護人から「弁論要旨に奥村弁護士のブログを引用してリンク貼らせていただいてよろしいですか」という質問

 裁判例とか信用できそうなところなら問題ないでしょう。
 紙の書面にどうやってリンクを設定するかは疑問。