児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

5項製造罪と児童淫行罪とを観念的競合にしながら「加重」してしまった一審判決と、それくらい構わないとした控訴審判決

 明白な誤記は破棄されないというのです。
 加重したという一行はないことに。
 でも、原判決は観念的競合としていて、理由中では延々と併合罪だと言って、にもかかわらず法令適用の「観念的競合」を残すというのは、控訴審判決もまた理由齟齬になってるような。
 そんなに難しい問題か?

東京地裁h21.3.26
(法令の適用)
罰   条
 児童に淫行させた点   刑法 60条,児童福祉法60粂 1項,4項,34条 1項 6号
 児童ポルノを製造した点 刑法 60条,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 7条 5項前段, 9条, 2条 3項
科刑上一罪の処理     刑法 54条前段 , 10条
              重い児童福祉法違反の罪の刑に法定の加重

東京高裁H21.7.6
第2 理由齟齬,訴訟手続の法令違反及び法令適用の誤りの主張(同控訴理由第1及び第4)について
論旨は,要するに,原判決は,その「法令の適用」において「科刑上ー罪の処理」として「10条」,「刑法54条前段,重い児童福祉法違反の罪の刑に法定の加重」と記載しているが,①刑法54条前段という条文の挙示が誤っているほか,その適条には,科刑上一罪としながら「法定の加重」という刑の加重事由があるとしており,自己矛盾があるから,理由齟齬ないし判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の法令違反(刑事訴訟法335条違反)及び法令適用の誤りがある,というのである。
・・・・
 原判決は法令の適用において,本件淫行罪と本件製造罪について観念的競合に当たるとして,併合罪加重を行っていないことは明らかであるから,その点で法令適用の誤りがあると認められる。しかしながら,その誤りも,本件の犯情等を考慮すると,直ちに判決に影響を及ぼすことが明らかとはいえないか」ら,これを理由に原判決を破棄することはしない(なお,原判決の「法令の適用には,所論①指摘のとおり不正確な記載があるが,その記載を原判示の罪となるべき事実と照らし合わせると,その趣旨は,本件各罪について,科刑上ー罪の関係に立つと解したものと理解することができ,その処理の中での明白な誤記ないしこれに類するものということができるから,そのような誤記自体から,理由齟齬ないし,判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の法令違反があるとまではいえない