児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

校舎で教え子にわいせつ行為=教諭を逮捕−北海道・旭川

 青少年条例違反だと油断してると児童淫行罪に切り替わるおそれがある。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090918-00000183-jij-soci
逮捕容疑は2007年5月中旬ごろ、当時勤務していた同市立中学校の校舎内で、教え子の14歳だった生徒にわいせつな行為をした疑い。
 同署によると、先月中旬に道教委に匿名の電話で情報が寄せられ、旭川市教委が容疑者から聴取した。同容疑者は今年4月に同校から小学校に異動。現在、病気休暇を取っているという。
 西川将人市長は定例記者会見で、「あるまじき行為で、大変遺憾に思っている」と述べた。 

具体的にどうなるかというと、青少年条例違反だということで、刑事も当番弁護士も「多分罰金だろう」と、供述に注意していないと、若い担当検事が「研修」とかぺらぺらめくって「青少年条例違反で装置されたが児童淫行罪で起訴した事例」なんかを見てしまうと、児童淫行罪に切り替えられて、実刑になってしまう危険があるということです。
 そうならないように、油断しないことと、お祈りすること。