青少年条例違反だと油断してると児童淫行罪に切り替わるおそれがある。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090918-00000183-jij-soci
逮捕容疑は2007年5月中旬ごろ、当時勤務していた同市立中学校の校舎内で、教え子の14歳だった生徒にわいせつな行為をした疑い。
同署によると、先月中旬に道教委に匿名の電話で情報が寄せられ、旭川市教委が容疑者から聴取した。同容疑者は今年4月に同校から小学校に異動。現在、病気休暇を取っているという。
西川将人市長は定例記者会見で、「あるまじき行為で、大変遺憾に思っている」と述べた。
具体的にどうなるかというと、青少年条例違反だということで、刑事も当番弁護士も「多分罰金だろう」と、供述に注意していないと、若い担当検事が「研修」とかぺらぺらめくって「青少年条例違反で装置されたが児童淫行罪で起訴した事例」なんかを見てしまうと、児童淫行罪に切り替えられて、実刑になってしまう危険があるということです。
そうならないように、油断しないことと、お祈りすること。