児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「控訴したという事実自体、反省していないということになるのでは?」という地方新聞の記者

 控訴審で反省を深めたことを立証すれば、「反省が深まった」という認定になるし、何の立証もしなければ「反省していない」という認定になるだけであって、控訴した事実を不利益に評価する判決はありません。上訴は権利ですから。不勉強な記者の思い込みに過ぎません。そういう報道をしているからか、高裁から離れた土地では関係者からも時々聞かれます。

   お上にたてつくわけにはいかねぇ
なんて、時代錯誤だし、故意犯やっといてもうたてついてるわけでいまさら言うのも。