2009-08-03 「控訴したという事実自体、反省していないということになるのでは?」という地方新聞の記者 児童ポルノ・児童買春 児童福祉法 性犯罪 控訴審で反省を深めたことを立証すれば、「反省が深まった」という認定になるし、何の立証もしなければ「反省していない」という認定になるだけであって、控訴した事実を不利益に評価する判決はありません。上訴は権利ですから。不勉強な記者の思い込みに過ぎません。そういう報道をしているからか、高裁から離れた土地では関係者からも時々聞かれます。 お上にたてつくわけにはいかねぇ なんて、時代錯誤だし、故意犯やっといてもうたてついてるわけでいまさら言うのも。