児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

【日本の議論】あの超有名写真集もアウト? 児童ポルノ禁止法改正の行方は…かみ合わない主張

 刑法学会で会った園田先生は「タレントの年齢は信用できない」と言っていました。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090726/crm0907261800007-n1.htm
さらに、法務委員会での議論がヒートアップしたのは、宮沢りえさんの写真集『サンタフェ』(平成3年)をめぐってだ。
 枝野議員は、宮沢りえさんの当時の年齢によっては、「児童ポルノ」に相当するのではないかとした。「出版時、宮沢さんは18歳だったが、撮影時は17歳なのか18歳なのかわからない。あるいは、初期の関根(高橋)恵子の映画など、18歳未満の女性が裸になっているDVDも大手メーカーから出されてもいる。こういったものを、自分の家の中にあるか探して、全部捨てろということを与党は言うのか」
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 児童ポルノや性表現に詳しい甲南大学法科大学院園田寿教授(刑法)は「現行法では児童ポルノの定義がきわめてあいまいで、そのあたりを詰めた議論をしてほしい」と呼びかける。

 現行の児童ポルノ禁止法は、18歳未満の子供が出演する児童ポルノの定義として、(1)性行の撮影(2)他人が児童の性器を触る行為や、児童が他人の性器を触る行為の撮影(3)衣服の全部または一部を着けない児童の姿態で性欲を興奮させるものの撮影−の3つを挙げている。

 「極端な例だが、例えば水着の少女の写真があるとする。写真立てに入った自分の娘の写真ならまったく問題ない。だが、ポルノ雑誌に載って扇情的な見出しがつけば、それは児童ポルノといえる。現行法では作中や媒体での扱われ方が問題となってくる」と園田教授は指摘する。

 「単純所持について罰則を設けるのであれば『児童ポルノとはなにか』を定義しないといけないが、その当たりの深い議論がなされていない。アニメやゲームへの規制も表現の自由との兼ね合いがあり、簡単な問題ではない。新政権の重要な課題として十分な議論を尽くしてほしい」と園田教授は呼びかけている。