児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ事犯の積極的取締りを指示

 古い事件がこういうキャンペーン用に温存されていることがあって、弁護人をやっている事件が急に動き出すことがあります。
 身に覚えがある人は覚悟を決めるなり、弁護士に相談するなりしてください。
 まあ、件数上げて、悪質事件を掘り起こそうと思えば、刑事課が受け付けた強制わいせつ事件(撮影型)に児童ポルノ製造罪をくっつければ手っ取り早いです。
 罪数処理がわからないので検事がいやがるかもしれませんが、併合罪で送致してしまえばOK。
 脱衣場盗撮も3項製造罪にできないこともないです。ちょっと無理めでも、略式罰金で処理すれば奥村弁護士にもばれないし、地元の弁護士なら気づかない。

http://www.police-ch.jp/news/
家出・福祉犯被害少年の発見や保護強化を通達
児童ポルノ事犯の積極的取締りを指示〜
警察庁は、全国の警察に「家出少年及び福祉犯被害少年等の発見・保護活動の強化」について通達した。各都道府県警察で、夏休み期間中や夏休み明けの8月〜9月の1か月間を選定し、▽家出少年等の発見・保護活動の強化▽福祉犯被害少年の発見・保護活動の強化▽少年及び保護者に対する相談活動の強化―を重点推進事項として掲げ、補導活動の強化や、立ち直りの支援、児童ポルノ事犯等の福祉犯の積極的な取締りなどを指示した。

奈良県警が、条例の子どもポルノ所持罪を積極的に検挙すると、威嚇効果抜群でしょうね。