被害児童も警察に相談すると補導されるおそれがあるのに、相談するところが未熟で、そこにつけ込んだ犯行です。
お金もらえないのなら性交等なんてする気なんてないのだから、(準)強姦罪の被害に遭ったと申告したのかもしれませんが、高等裁判所に言わせると、「大和撫子はお金のためだけに性交等することはないので、この場合も真摯な承諾がある」というのです。いつまでそんな悠長なことを言ってるのでしょうか?
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090630/crm0906302014042-n1.htm
逮捕容疑は、2月28日、同市東山区のホテルで、サイト上の掲示板で知り合った中学3年生の女子生徒(15)に、現金1万円を渡す約束でわいせつな行為をしたとされる。
府警によると、容疑者は女子生徒に「一緒にホテルを出たらまずい」などと言い、現金を払わずに逃走。女子生徒は3月、同署に相談した。