児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

いしかわ子ども総合条例

 とりあえず、小中学生に対する携帯電話利用の性犯罪・福祉犯の事件では、弁護人はこの条例を引用して被害者の落ち度を主張すべきですね。
 交通事故にたとえると、親が横断禁止のところを横断させて事故に遭うとか、ガードレール付き歩道があるところで、親があえて車道を歩かせたとか主張するようなものです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090629-00000082-jij-pol
ネットいじめや出会い系サイトへのアクセスなど子供が犯罪に巻き込まれる事例が多発しているのを受け、自民、公明両党議員らが改正案を共同提出していた。改正条例は「防災、防犯や特別な目的がある場合を除き、携帯電話を持たせないよう努める」としたが、罰則規定はない。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090629-00000687-yom-soci
議会与党の自民党などが議員提案していた。県によると、条例による所持規制は全国初。来年1月1日に施行される。
 同時に、18歳未満が使う携帯電話のフィルタリング(閲覧規制)を解除する場合、保護者が理由を書面で提出することを携帯電話販売事業者に義務付ける、県が提案した改正案も可決された。 同様の条例は兵庫県でも7月に施行される。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090626-00000259-mailo-l17
小中学生に携帯電話を持たせないよう保護者が努める規定を全国で初めて盛り込んだ「いしかわ子ども総合条例」改正案について、県議会厚生環境委員会は25日採決を行い、賛成多数で可決した。29日の県議会最終日、本会議で可決成立する見通し。
 委員会は約2時間で終わり、同条例に関する質疑はなかった。採決では委員長を除く委員8人のうち自民、新進石川など6人が賛成し、清風・連帯の2人が反対した。清風・連帯は29日の本会議で反対討論を行う。同派の若林昭夫議員は「個人的に持たせない方が良いという思いはあっても条例化は問題だ。地域や教育現場で取り組むべきだ」とした

http://www.pref.ishikawa.jp/gikai/gif/kodomojorei.pdf
いしかわ子ども総合条例の一部を改正する条例( 案)
携帯電話の利用制限等)
第三十三条の二県は、青少年による携帯電話端末又はP H S 端末( 以下この条において「携帯電話端末等」という。) の適切な利用に関する県民の理解を深めるため、啓発その他の施策の推進に努めるものとする。
2 保護者は、携帯電話端末等の利用制限に当たり、青少年の年齢、発達段階等を考慮の上、青少年の健全育成に資するよう適切な対応に努めるものとする。
3 保護者は、特に小学校、中学校、中等教育学校( 前期課程に限る。) 及び特別支援学校( 小学部及び中学部に限る。) に在学する者には、防災、防犯その他特別な目的のためにする場合を除き、携帯電話端末等を持たせないよう努めるものとする。
4 保護者、地域団体、学校関係者その他の青少年の健全育成に携わる者は、相互に連携して、携帯電話端末等の適切な利用に関する取組の促進に努めるものとする。