こんなの「対償供与の約束」がないんだから、児童買春罪でなく、準強制わいせつ罪でも良さそうなものですが、判例(金沢支部、大阪高裁)は、準強制わいせつ罪ではなく児童買春罪のみだというのです。
http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/saitama/090608/stm0906081821009-n1.htm
少年捜査課によると、容疑者は女子生徒の自己紹介サイト「プロフ」に「援とか大丈夫?」と書き込み、援助交際に勧誘。5万円支払う約束をして、8日午前0時ごろ、JR大宮駅に女子生徒を呼び出したという。
さらに、女子生徒を車に乗せて現場まで連れ出し、「12万円払う」と言ってわいせつな行為をしたが、女子生徒を放置して逃走したという。
女子生徒が近所の民家に助けを求め、犯行が発覚。メールアドレスから容疑者が浮上した。
少年捜査課によると、容疑者は容疑を認め、「金を払う気はなかった」などと供述、女子生徒は「遊ぶ金がほしかった」などと話しているという。