児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

騙して児童買春するケース

 こんなの「対償供与の約束」がないんだから、児童買春罪でなく、準強制わいせつ罪でも良さそうなものですが、判例(金沢支部、大阪高裁)は、準強制わいせつ罪ではなく児童買春罪のみだというのです。

http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/saitama/090608/stm0906081821009-n1.htm
 少年捜査課によると、容疑者は女子生徒の自己紹介サイト「プロフ」に「援とか大丈夫?」と書き込み、援助交際に勧誘。5万円支払う約束をして、8日午前0時ごろ、JR大宮駅に女子生徒を呼び出したという。
 さらに、女子生徒を車に乗せて現場まで連れ出し、「12万円払う」と言ってわいせつな行為をしたが、女子生徒を放置して逃走したという。
 女子生徒が近所の民家に助けを求め、犯行が発覚。メールアドレスから容疑者が浮上した。
 少年捜査課によると、容疑者は容疑を認め、「金を払う気はなかった」などと供述、女子生徒は「遊ぶ金がほしかった」などと話しているという。