撮影行為が何罪(強制わいせつ罪?製造罪?)で評価されているかを注目しています。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090606-00000040-san-l37
検察側は論告で「主に男子中学生に対する特異な性欲を満たそうと、催涙スプレーやナイフなど周到に用意した凶器で脅迫し、わいせつ画像を撮影する犯行は卑劣かつ巧妙で、再犯の可能性も高い」と厳しく批判した。弁護側は「被告は犯行を反省し再犯をしないことを誓っている」などと情状酌量を求めた。
起訴状によると、被告は平成17年9月、愛媛県内子町で登校途中の少年(15)に万能ナイフを示し「言うとおりにしたら殺さない」などと脅迫。全裸にして競泳水着を着せ、ビデオカメラでわいせつな動画を撮影した際、けがを負わせるなど、19年9月までに中四国、近畿で計6件のわいせつ事件を起こしたとされる。