児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

日本でいう「撮影させて送らせる児童ポルノ事案」のことをsextingというそうです。

 以前からしばしばありますが、適当な名称がなかったんですよ。
 日本でも犯罪少年・虞犯少年として保護処分の対象にしてますよね。

http://www.afpbb.com/article/disaster-accidents-crime/crime/2587978/3982021
米国では未成年が自分のヌード写真やセミヌード写真を携帯電話でやり取りする行為が増えている。こうした行為は携帯電話でメッセージを送るという意味の「テキスティング (texting)」という単語をもじってセクスティング(sexting)と呼ばれる。
 米国のある家族計画団体が前年12月に発表した調査によると、米国のティーンエージャー の20%がセクスティングをしたことがあるという。