3項製造罪の判決なんですが、これだと、3項製造罪じゃなくて、目的製造罪になってしまいます。
さらにいえば、単純所持罪なんて作っても、全部目的所持罪になってしまいます。
東京地方裁判所平成21年1月28日
(3)なお,弁護人は,被告人が無罪である根拠の一つとして,被告人には製造する本件児童ポルノを流通させる意思はなく,その流通の危険性は全くなかったとの事情を挙示するが,本件児童ポルノは被告人によって現に製造されて存在しているのであるところ,法7条3項は,確かに児童ポルノの流通防止をもその趣旨に含む規定であるといえるが,その製造自体が流通の危険性を創出するとの観点から,いわば元を断つべく製造を禁止しているというべきであるから,児童ポルノを製造した以上は,法が予定する流通の危険性は十分にあることになり,結局,流通の危険性のない製造はあり得ないとの帰結になる。