児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

留置場で救命「感謝状」なし 伊丹署、協力度で総合判断

 この記事なり、申し入れ書で、情状立証できそうです。

http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200903140041.html
県警の規程には「人命救助や防犯活動、警察への協力などに対して警察署長が感謝状を贈ることができる」とある。弁護人は2月、「差別的でない対応を」と県警側に申し入れたが、結局、動きはなかった。
 弁護人は「感謝状があれば、裁判で刑が軽減される可能性もある。被告であっても善行は表彰されるべきだ」と話す。一方、伊丹署の担当者は「感謝状を贈るかどうかは個別のケースごとに判断している。協力の度合いなどを総合的に検討した結果だ」と説明した