この記事なり、申し入れ書で、情状立証できそうです。
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200903140041.html
県警の規程には「人命救助や防犯活動、警察への協力などに対して警察署長が感謝状を贈ることができる」とある。弁護人は2月、「差別的でない対応を」と県警側に申し入れたが、結局、動きはなかった。
弁護人は「感謝状があれば、裁判で刑が軽減される可能性もある。被告であっても善行は表彰されるべきだ」と話す。一方、伊丹署の担当者は「感謝状を贈るかどうかは個別のケースごとに判断している。協力の度合いなどを総合的に検討した結果だ」と説明した