児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

模擬裁判から見る被害者参加制度 制度の意義、再考を 

 結局、ちょっと重くなるとか量刑理由で考慮する程度ですかね。
 量刑相場として過去の同種事案が全部実刑で、被害者参加で被害者に実刑求刑された事件で、執行猶予になる方法を考えていますが。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090308-00000097-mailo-l06
 裁判長役を務めた山形地裁刑事部の伊東顕裁判官は「量刑資料に縛られる必要はないと強調したつもりだったが、伝わらなかったかもしれない」と話す。被害者参加人の弁護士役を務めた遠藤凉一弁護士は「被害者感情を盛り込むというのであれば、過去の判例のプラスアルファがあってもいいのではないか」とやや不満なようだ。
 被害者参加制度は、従来は傍聴人に過ぎなかった被害者の「裁判に当事者として参加したい」という要望で創設された。「法律の専門家でない裁判員が、被害者の生の声を聞くことで感情的になりすぎないか」「法廷が復讐(ふくしゅう)の場になるのではないか」などの懸念も指摘されている。決して量刑を重くするための制度ではない。
 だが、裁判員判例に沿った無難な判断を下すだけだとしたら、被害者は何のために意見を陳述するのか、ということになりかねない。課題が浮き彫りになり、裁判員制度実施までには、まだ模索が必要だ。