盗撮をわざと製造罪の対象から外しておいて、迷惑条例で厳しく糾弾するというのもなんだかなあ。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090219/trl0902191129004-n2.htm
検察官「自分の性的嗜好、自覚してますか?」
被告「はい…」
検察官「いつからこういう性的興味を持つようになったの?」
被告「20歳くらいから…」
検察官「幼い女の子のスカートの中、パンツの中を見たいんですか?」
被告「はい…」
検察官「家でロリータものの雑誌やDVD、携帯サイトを見てましたね?」
被告「はい…」
検察官「でも、それでは物足りなくなって、自分で撮影したということですか?」
被告「…。はい、そうです…」
今回と類似した事件の裁判を傍聴していると、「妻の妊娠中に、性的欲求が満たされず、犯行に走ってしまった」と“主張”する被告が多い。
情状証人に監督させるだけじゃなくて、一回くらい病院行った方が情状立証としてもいいですよ。問題点が明らかになりますから。