「接吻」というのも典型的な「わいせつ行為」です。
裁判例をみていると、セクハラの要素(上下関係)がある場合、「強制」というのは下がるようです。
断るとひどいことになるというので抵抗できなかったという、準強制わいせつ罪と強制わいせつ罪の中間みたいなパターンがあります。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090205-00000021-yom-soci
容疑者は「キスをしたことは間違いないが、わいせつ目的ではなかった」と供述しているという。
発表によると、容疑者は昨年10月下旬〜12月下旬の間、約70回にわたり、居住する同教会敷地内の司祭館(神父の居住棟)1階の台所付近で、「愛してます」とささやきながら抵抗する母親を抱き寄せ、無理やりキスを繰り返した疑い。母親は同教会で食事の支度や掃除などのアルバイトをしており、ほぼ毎日司祭館に出入りしていたという。
容疑者が、娘の小学生の女児や別の女性信者に対しても同様の行為をしていたという証言もあり、同署は余罪を追及する。