児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

彼氏に自分のヌードを送った女子高生、児童ポルノとみなされ逮捕される

 日本でも形式上は児童が犯人になるような法律で、時々、お金もらって送ってくれる女子高生が補導されています。
 問題は、頼んだ大人の処罰です。

http://internet.watch.impress.co.jp/static/yajiuma/2009/01/16/
米国の女子高生が、自分自身の裸の画像を撮影して警察に逮捕されたというのだ。誰かの裸を撮って逮捕されたわけでもなく、撮った誰かが逮捕されたわけでもなく、自分自身の裸を撮影したのが罪だとして、警察に逮捕されたのだ。児童ポルノの規制で、18歳未満の裸体画像の所持は違法、というわけだ。どうしたらこういう法運用ができるものなのか謎だ。

http://labaq.com/archives/51154697.html
彼氏に自分のヌードを送った女子高生、児童ポルノとみなされ逮捕される
アメリカのペンシルバニア州で、14〜15歳の女子高校生が携帯電話で自分のヌードを送信したことが発覚し、逮捕されました。
内容は2人の高校生(14歳か15歳)の少女が携帯メールを使い、自分のヌード写真を年上の男の子2人(16歳か17歳)に送ったというものです。
ところが校則で禁止されている「学校の時間に携帯を使用」したことで、携帯を取り上げられ、そのときに画像が発見されたそうです。
警察は、少女が自ら撮った写真ではあるものの、「ヌード写真はろくなことにならない」とコメントしています。
たとえ彼氏などに送ったとしても、18歳未満なら児童ポルノ規制に引っかかるとのことです。