「わいせつな行為をし、その様子をビデオカメラで撮影した」という書き方だと、併合罪的ですね。
実は被疑者にとっては「その様子をビデオカメラで撮影した」というのもわいせつの意図でやってるはずなので、強制わいせつ行為なのです。そうなると、強制わいせつ罪と3項製造罪の観念的競合にもなりそうです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081105-00000610-san-soci
調べでは、容疑者は平成18年5月ごろ、金沢市内の民間運営の学童保育所で、保育を終えた女児に「家で遊ばない」と声を掛け、近所の自宅アパートの部屋に連れ込み、わいせつな行為をし、その様子をビデオカメラで撮影した疑い。同署は容疑者の自室からビデオテープ14本を押収、余罪についても追及する。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081105-00000152-jij-soci
調べによると、容疑者は2006年5月ごろ、勤務先の施設に通う金沢市内の当時小学生の女児を自宅アパートに誘い、わいせつ行為をしてデジタルカメラで撮影した疑い。