児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

著作権の処分権限

 「著作権の取引に当たっては、著作権を持っているという証拠を確認しろ」という教訓があるんですが、素人さん相手だと、機嫌を損ねないように気を遣って、なかなか言い出せないことがあります。不動産なら登記簿見せてください、自動車なら車検証見せてくださいということなんですが。

http://www.nikkei.co.jp/news/main/im20081104AS1G0301703112008.html
これらの著作権は実際には、容疑者の知人が経営する音楽事務所などに帰属しており、同容疑者には既に譲渡を決定できる権限を持っていなかったという。(