児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

【主張】わいせつ教師 教壇に戻さず厳罰で臨め

 厳罰で臨んで免職にしても、問題教師を1人排除しただけですから、組織として改善してないような気がします。
たいてい、免職にして、その後、原因調査してないのだから、敵を知らずに作戦練ってるようなものですね。
 

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080701/crm0807010338003-n1.htm
教師が教え子や未成年者にわいせつ行為や性的問題を起こす事件が相次いでいる。教育者としてあるまじき行為だ。教育委員会は厳罰で臨み、こうした教師を教壇に立たせてはならない。
 文部科学省が年末に公表している調査によれば、わいせつ行為などで懲戒処分や訓告などの処分を受けた教職員は平成18年度で190人にのぼり、前年度に比べて48人も増えている。
 調査では自校の児童・生徒へのわいせつ行為が目立つ。教師の立場から教え子の弱みに付け込む卑劣な犯罪に怒りを禁じ得ない。