児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

これは何罪かのか?

 騙して送らせるパターンですが、何罪ですか?

公訴事実
児童11歳に対して、診療行為と誤信させ陰部写真を撮影送信させようと企て
H20.6.9、電話をかけ真実は医師ではないのに「保健所の医師です。近所で感染症が発生しました。携帯のカメラで写した写真を送ってくれれば医師がそのメールで診断するから送って欲しい」と虚構の事実を申し向け、被害者の携帯電話で陰部を撮影させ、被告人の携帯電話に宛てて送信させた

  準強制わいせつ罪のみ説?
  3項製造罪(姿態とらせて製造)のみ説?
  2項製造罪(特定少数)+1項提供罪(特定少数)
  準強制わいせつ罪+3項製造罪(姿態とらせて製造)説?
  準強制わいせつ罪+2項製造罪(特定少数)+1項提供罪(特定少数)?


 だいたい、同じ事実で、複数の説が出てくること自体が訴因不特定であることに速く気付け!事実の記載が特定の犯罪事実の特定になってない。
 なお、東京高裁H19.11.6によれば、製造罪と強制わいせつ罪は併合罪じゃないとおかしいから、上記の公訴事実は実は2個の行為です。