最近、児童ポルノ罪の科刑上一罪の範囲が広がってきているような気がするのです。
製造・提供事件の訴因特定の問題として主張しています。
たぶん、ダメなんですよ。東京高裁H20でも児童ポルノには被害者がいないということを確認してみます。
東京高等裁判所 御中
弁護人 弁護士 奥 村 徹
控訴趣意書(追加)
控訴理由第6 訴訟手続の法令違反〜訴因不特定
1 はじめに 児童ポルノ罪の訴因特定の問題 3
2 児童ポルノ罪の保護法益 4
(1) 参議院法制局の説明*2 5
(2) 学説 5
①西田典之・鎮目征樹*4 5
②木村光江*5*6*7*8 5
③園田寿*9*10*11 5
④大塚仁 6
⑤加藤久雄 6
⑥伊東研祐*12 6
⑦永井善之*13 6
(3) 法務省公安課長の見解*14 6
(4)個人的法益を強調する裁判例 6
①大阪高裁H12.10.24 6
②大阪高裁H14.9.12*15(京都地裁H14.4.24) 7
③東京高裁H15.6.4 7
④横浜地裁H15.12.15 8
⑤名古屋地裁H17.12.22*16 9
⑥名古屋高裁H18.5.30*17 10
(5)H16改正 11
3 児童ポルノ罪の構造からも説明する。 11
4 個人的法益に対する罪の訴因特定に関する判例 14
5 構成要件からの考察 19
6 児童ポルノ法12条1項 32
7 特定の方法 33
8 被害者の特定の必要性(刑訴法157条の4) 37
9 被害者の特定について(一般論) 37
(1)一般論 37
(2)児童ポルノの場合 38
10 まとめ 46
同じ裁判長が担当した東京高裁H15.6.4より個人的法益性が進むのか退くのかに注目です。