児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

本庁への集約進む 東北・地裁の民事執行

 そんなこと言い出せば、民事訴訟なんかも、裁判所の事務処理は本庁に集約する方が便利ですよね。刑事訴訟もか。
 いずれ弁護士会や法テラスの支部だけ残ったりするのかも知れません。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080606-00000002-khk-soci
 多くの地裁本庁は、インターネットで競売物件情報を公示するシステムを導入しており、「本庁のネットへの集約で、支部の物件の売却率が10%程度向上した」(仙台地裁)などの効果も出ているという。
 民事執行業務専門の職員がいる本庁と異なり、支部では職員が訴訟、調停などの業務も兼務している。集約化で支部職員を訴訟などの業務に集中させられるメリットも、地裁にはある。
 郡部などへの弁護士派遣に取り組み、支部への裁判官の常駐を求めている弁護士会は集約に否定的な立場を取る。機能を強化した本庁に一部職員が集められ、結果的に支部職員の削減が進んでいるからだ。
 東北弁護士会連合会で弁護士過疎対策法律相談事業委員長を務める内田正之弁護士(仙台市)は「効率化優先の集約は、司法過疎解消の理念に逆行する」と話している。