「顧客への案内業務」を妨害したということでしょうから、「通話料幾ら」というのは必須ではありません。実害からはちょっと遠い。
でも、妨害を客観的に評価する数字はよく出てきて、妨害の回復費用とか妨害による売り上げ減少グラフとかが立証されます。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080525-00000049-mai-soci
容疑者は05年7月から06年11月にかけ、二つの携帯電話から同県高崎市に本社を置く食品会社の通販専用フリーダイヤルに約500回計3100時間電話し、通話料約380万円の損害を与えた疑い。商品は購入しておらず、同社は06年12月に被害届を出していた。
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。