3項製造罪(姿態とらせて製造)の「姿態とらせて」が実行行為か身分かという論点がありますが、共同正犯の事案が
仙台地裁
仙台地裁
横浜地裁
横浜地裁
広島地裁
広島地裁
横浜地裁
なんかにあって、
罪となるべき事実
被告人はBと共謀の上、○月×日 ○○において、被害児童Cが児童であることを知りながら、陰部露出などの姿態をとらせて、デジタルカメラを用いて、3号所定の姿態をデジタルカメラの記録媒体であるSDカードに記録して、児童ポルノを製造した
とされているので、「姿態をとらせて」も実行行為ですよね。