児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

共同正犯による3項製造罪の事例

 3項製造罪(姿態とらせて製造)の「姿態とらせて」が実行行為か身分かという論点がありますが、共同正犯の事案が
 仙台地裁
 仙台地裁
 横浜地裁
 横浜地裁
 広島地裁
 広島地裁
 横浜地裁
なんかにあって、

罪となるべき事実
被告人はBと共謀の上、○月×日 ○○において、被害児童Cが児童であることを知りながら、陰部露出などの姿態をとらせて、デジタルカメラを用いて、3号所定の姿態をデジタルカメラの記録媒体であるSDカードに記録して、児童ポルノを製造した

とされているので、「姿態をとらせて」も実行行為ですよね。