相手に弁護士がついたんだったら、こっちもつければこうならないんですけどね。最近はすぐ警察に相談されるので。
しかし、量刑相場からすると、示談しても実刑を回避できるかわかりません。
刑事処分を選んだ被害者はどういう点で救済されるんでしょうか?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080510-00000024-yom-soci
同庁幹部によると、容疑者は昨年3月10〜11日、当時勤務していた区立中学校の3年生だった少女(当時15歳)と栃木県那須町のホテルに宿泊し、わいせつな行為をした疑い。容疑者は少女の担任で、うその卒業旅行の日程表を作って少女の親に渡し、ホテルでは親子を装っていたという。
容疑者は「教育者として、人間として恥ずかしい」と供述、少女は「信頼している先生に嫌われるのが怖く、仕方なく誘いに応じた」と話しているという。先月、少女の代理人の弁護士が同庁に相談して発覚、同庁は今月8日に容疑者を逮捕した。弁護士によると、容疑者は卒業後も少女と会っていたという。
最近、先生の児童淫行罪多いので、量刑調査が追いつきません。