児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「服の上から触れば、府迷惑防止条例違反。それがエスカレートして下着の中に手を突っ込めば、強制わいせつ」?

 だいたいそういう運用になっているんですが、厳密にいえば、そういうことはなくて、別個の法律と条令なので、別々に成否が検討されます。着衣の上からでも強制わいせつ罪になります。
 両罪満たす場合は、保護法益も違うし、観念的競合。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080323/crm0803231131001-n1.htm
痴漢に適用される法令はケースによって2つに分かれる。服の上から触れば、府迷惑防止条例違反。それがエスカレートして下着の中に手を突っ込めば、強制わいせつ容疑となり、重い処罰が待っている。