2008-02-06 坂田吉郎「被害者の後を付けねらいその着衣に覆われた状態の臀部を狙って撮影した行為が、迷惑防止条例の「卑わいな言動」に該当するとされた事例(札幌高裁H19.9.25の評釈)警察学論集61巻2号P196 性犯罪 札幌高裁の判決って、東京・大阪じゃ通用しないことがあるんですよ。