児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

条解刑法第2版をpdf化。

 OCR掛けて、ノートパソコンのデスクトップに。
 児童ポルノ罪の最高裁h18.5.16なんかも掲載されています。

条解刑法 第2版

条解刑法 第2版


 最高裁の法廷で検事と「教科書が変わりますなぁ」と当時はビックリした最高裁h15.3.11も、定着したようです。和歌山カレー事件の模倣犯でした。

p653
5)信用信用穀損罪は,経済的な側面における人の社会的な評価を保護するものであるが(最判平15・3・11集57-3-293),「信用」の意義については,広狭様々な見解がある。かつて,大審院は,人の支払意思又は支払能力に関する他人の信用であるとする立場に立っていたが(大判大5・12・18録22-1909,大判昭8・4・12集12-413),前掲最判平15・3・11は,「人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼に限定されるべきものではなく,販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含むと解するのが相当である」として,大審院判例を変更した。
信用致損罪が,経済取引を円滑に行うという社会的な信頼を保護し,その取引の主体となる機会を保障することにあるとすれば,具体的には,債務が確実に履行されることへの信頼を保護するものということになるのであるから,金銭債務の履行に限定することは狭さに失するのであり,一定の品質の商品を引き渡す債務や一定のアフターサービスを行うべき債務を負う場合,その履行意思や能力は,経済的な側面における人の社会的な評価として,保護の対象に含まれるものと解される。一方で,経済的な側面とは無関係な従業員の労務管理の在り方や,会社役員の非行などは,「信用」には該当しないであろう。