児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

笠井寛司「日本女性の外性器 統計学的形態論」増補改訂版P57の記載

ISBN:9784434045752

 イラスト化しても、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって」「児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの」に他ならないですね。
 児童ポルノ性を否定するためには、「性欲を興奮させ又は刺激する」を減殺しないと。
 でも、どういう装丁でも、「性欲を興奮させ又は刺激する」人は多数いると思いますから、あまり限定にならないようです。

被験女性の区分-年齢区分-
※7歳から24歳までの被験例については性交未経験者と性交経験者を区別して例示(「未」と「既」)した。
17歳以下の例はすべて牲交未経験、25歳以上の例はすべて性交経験者である。
なお、7歳〜17歳の被験例については発表に当たって資料写真を忠実にイラスト化して示すこととする。