児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年条例違反無罪判決の余談。

 逮捕前に弁護士に相談していて、真剣交際適法意見を得て、その後逮捕され、略式命令→正式裁判→無罪とのことです。
 無罪となっても逮捕勾留による社会的制裁が致命的なようです。
 とすると、弁護士としては
1 逮捕されることを覚悟の上で否認する。
2 罰金はいいから、逮捕を回避して欲しい
について、依頼者の選択(インフォームドコンセント)をもらっておいた方がいいですね。

http://www.meitai.net/archives/20071130/2007113022.html
■問われる「淫行」の定義
 略式起訴、罰金40万円を払って釈放された男性は無罪を勝ち取った。担当弁護士は「2人には恋愛感情があり、A子に被害意識はない。18歳未満と性行為したら即淫行と決め付けるのはおかしい。2人は純愛だった。不倫に関しては男性も反省している。不倫という背景があったから世間は最初から非難の目で見ていたのでは。法律家と世間の見方にずれがあるように思う」と指摘。
 弁護士は逮捕前に男性から相談を受けた際、県の条例担当部署から「18歳未満の青少年と性交しても両者の間に恋愛関係があれば淫行に当たらない」との見解を得ていた。1985年の最高裁判決は淫行を「(中略)青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交または性交類似行為」と規定し「真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等」は淫行ではないと解釈。弁護士は「最高裁判例を当てはめると検察側は何も言えないのでは」。
 県の条例は淫行について「①何人も青少年に対して、いん行またはわいせつ行為をしてはならない。②何人も青少年に対して、前項の行為を教え、または見せてはならない」―とあるだけ。ただ恋愛の場合を想定した最高裁判例に従った除外規定を設ける必要はありそうだ。
 今回は「淫行」の定義や見方が問われ、今後の事例に大きく影響するのは間違いない。解釈の行方に注目したい。